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関西学院大学混声合唱団エゴラド規約

 

 

第1章 総則

 

第1条(名称)

  1. 本部は、関西学院大学混声合唱団エゴラドと称する。

 

第2条(目的)

  1. 本部は、混声合唱を主たる中心活動とする。即ち学生生活を豊かにし、精神の鍛錬に努め、また学院文化の交友と文化福祉に貢献することを目的とする。

  2. 1の目的に沿い、単独の定期演奏会と関西学生混声合唱連盟(以下KKR)の主催する定期演奏会の年2回の演奏会を行い、また適宜その他活動を行うものとする。

 

第3条(機関紙の発行)

  1. 本部は、機関紙「流音」を発行し、その他前条の目的を達成するために必要な活動を行う。

 

 

第2章 組織および機関

 

A.総則

 

第4条(機関)

本部は、第2条の目的を遂行するために次の機関をおくものとする。

  • 部員総会

  • 委員会 運営部

技術部

  • 編集委員会

  • 選挙管理委員会

  • 各種担当

 

第5条(委員・スタッフ)

  • 本部は、第2条の目的を達成するために下記の委員をおく。

部長・チーフマネージャー・渉外マネージャー・渉内マネージャー・財務・総務・ステージマネージャー・指揮者・副指揮者・パートリーダー・サブパートリーダー・技術委員・選挙管理委員・編集委員・KKR常任委員・KKR編集委員・OB・OG担当

  • 部の活動・運営を円滑にするため、チーフマネージャーの下に下記の担当をおく。

写真担当、HP担当

  • その他、部長の判断により一期限定で担当を設ける事ができる。但し、委員会の承認を必要とし、部長の監督・責任の下で活動するものとする。

  • 各委員・スタッフは各々の任務に関する責任を負わなければならない。

  • 委員会の各委員は夏季休暇までに部員による信任審査を受けなければならない。但し、第46条参照。

  • 各委員・担当の任期は単独の定期演奏会を区切りの目安とし、選出選挙を経て着任した後より、引き継ぎが終了し後任が着任するまでとする。但し、会計については第59条に基づき会計報告が完了するまでとする。

 

B.部員総会

 

第6条(総則)

  • 部員総会は、第2条の目的に沿って、本部の活動に関する諸事項の最高決定機関とする。

  • 部員総会は、定例会及び臨時会とする。

  • 定例会は、委員の信任審査、総選挙、及び年度末の会計報告の3回とし、部長の招集により、開催されねばならない。

  • 臨時会は、(1)部長 (2)委員会 (3)5名以上の部員の連名 のいずれかの要請ありし時、部長がこれを召集する。

  • 臨時会に付議すべき事項は、部長が予め、これを告示しなければならない。

 

第7条(議長)

  1. 部員総会の議長は、原則として部長とする。但し、第36条―7 参照。

  2. 議長は、原則として決議権を有しない。

  3. 議長は、総会の秩序を保持し、議事を整理する。

 

第8条(成立・決議)

  1. 部員総会は、総有権者数の2/3以上の出席をもって成立し、その決議については出席有権者数の過半数の賛成を必要とする。但し、可否同数の場合は、議長判断とする。尚、休部中の部員・通算3ヶ月以上在籍しない部員は、決議権を有しない。

  2. 前項の場合においては、議長は、部員として決議に加わる権利を有しない。

  3. 承認は、出席有権者数の3/4以上の挙手をもって認められる。

  4. 白紙委任状のみ認める。

 

第9条(仮決議・異議)

  1. 本会の出席人数が定数に満たない場合、仮決議をする事ができる。尚、仮決議は、前条の決議方法に準ずる。

  2. 仮決議は、直ちに部室に公示しなければならない。

  3. 公示後1週間を経て、欠席有権者数の1/4以上の連名異議書が部長に提出されない場合、仮決議は正式決議とする事ができる。

  4. 3.の異議書が提出された時、部長は、部員総会を招集しなければならない。

 

C.委員会

 

第10条(委員会)

  1. 本会は、部長・チーフマネージャー・渉外マネージャー・渉内マネージャー・財務・総務・ステージマネージャー・指揮者・副指揮者・パートリーダー・サブパートリーダー・技術委員・KKR常任・KKR編集・OB・OG担当の各役職をもって構成する。

  2. 本会は、第2条の目的に沿った部活動を促進するための諸事情を審議決定し、その運営に当たる。

  3. 本会の議長は、部長がこの任に当たる。

  4. 本会は本会に属する委員のうち、1名以上の要請があるとき、部長がこれを召集する。

  5. 本会は、構成員の2/3以上の出席をもって成立する。但し、委任状は、これを認めない。

  6. 議決権はチーフ・サブ問わず委員会を構成する役職すべての者が有する。但し、役職を兼務する者は併せて単独票として扱う。

  7. 本会に於ける決議は、出席委員の2/3以上の賛成をもって決定する。但し、緊急を要し、決議不能の場合は、議長がこれを判断する。

  8. 本会に於ける決議事項は、部員に報告する義務を負う。

  9. 議長は、本会の審議に必要な部員を出席、発言させる事ができる。

  10. 委員会の議事録はこれを公開する。

 

D.部長

 

第11条(部長)

  1. 部長は、本部を代表する。

  2. 部長は、運営技術全般に関し、本部の目的に反しない範囲においてその責任を負うとともに本部を統轄する。

  3. 部長は、本部の運営技術全般に関し、委員会に図ることのできない緊急時においてのみ、良識に基づいて独断で行動できる。但し、後刻、委員会に報告し、その承諾を得なければならない。

  4. 部長は休部中の者に対し、部の活動において特に重要と判断されるものについてはこれを報告する義務を負う。

 

E.運営部

 

第12条(運営部)

  1. 運営部の組織は、それぞれの基本的な範囲の所掌事務と権限を有する委員によって系統的にこれを構成しなければならない。

  2. 運営部は、チーフマネージャーの判断・責任において運営系会議を開き、委員相互の連絡を図り、運営機能を発揮するようにしなければならない。

  3. 運営部は、チーフマネージャー・渉外マネージャー・渉内マネージャー・財務・総務・ステージマネージャー・KKR常任・KKR編集・OB・OG担当の各役職をもって構成する。

  4. 運営部は、本部の対内的・対外的諸活動に関するマネージメントを主な任とする。

  5. 運営部は、常に文化総部との連絡に当たり、文化総部規定のマネージャーに関する権利、義務を行使する。

  6. 運営部は、年度初めの運営委員会において、各委員の所掌事務を確認しなければならない。

 

第13条(チーフマネージャー)

  1. チーフマネージャーは、運営部を代表し、これを統括する。

  2. チーフマネージャーは、部長に事務履行不可能な場合が生じたときその職権を代行する。

  3. チーフマネージャーは、その職務に属する一部を運営部の委員に委任し、又は、これをして臨時に代行させることができる。

  4. チーフマネージャーは、編集委員及び各種スタッフの責任者とする。

  5. 行事の予算やタイムテーブルに関する運営系会議を行う際、チーフマネージャーは各種担当を合わせて召集し、発言権・投票権を与えるものとする。

 

第14条(渉外マネージャー)

  1. 渉外マネージャーには、チーフ1名以上、サブ1名以上の委員をおく。

  2. 渉外マネージャーは、本部の対外的諸活動に関するマネージメントを主たる任とし、その責任を負うものとする。

  3. 渉外マネージャーは県部会などにおける審議の内容を部長とチーフマネージャーに報告する義務を負う。

第15条(渉内マネージャー)

  1. 渉内マネージャーには、男女1名ずつの委員をおく。

  2. 渉内マネージャーは、本部の内政に関するマネージメントを主たる任とし、その責任を負うものとする。

  3. 渉内マネージャーは、学内における交渉・事務などを行う。

 

第16条(財務)

  1. 財務には、特別・一般各1名ずつの委員をおく。

  2. 財務は、本部における財政一般を担当し、その責任を負うものとする。財務は、会計報告をせねばならない。

 

第17条(総務)

  1. 総務には、チーフ1名以上、サブ1名以上の委員をおく。

  2. 総務は、本部の諸活動に関する諸事項の処理に当たり、その円滑化を図ることを主たる任とし、その責任を負うものとする。

  3. 総務は部の備品を管理する。

 

第18条(ステージマネージャー)

  1. ステージマネージャーには、チーフ1名以上、サブ1名以上の委員をおく。

  2. ステージマネージャーは、技術部と連絡の上で演奏会に関するマネージメントを担当し、その責任を負うものとする。

 

第19条(KKR常任委員)

  1. KKR常任委員には、チーフ1名以上、サブ1名以上の委員をおく。

  2. KKR常任委員はKKRにおける本部を代表し、定期演奏会をはじめとした諸活動に寄与、その責任を負うものとする。

  3. KKR常任委員は常任会議における審議の内容を部長に報告する義務を負う。

 

第20条(KKR編集委員)

  1. KKR編集委員には、チーフ1名以上、サブ1名以上の委員をおく。

  2. KKR編集委員はKKRの編集委員会において本部を代表し、機関紙発行をはじめとする諸活動に寄与、その責任を負うものとする。

 

第21条(OB・OG担当)

  1. OB・OG担当は本部の部員より選出された2名以上をもって構成する。

  2. OB・OG担当は現役とOB・OGのパイプ役を務めると共に、OB・OGへの定期演奏会招待状発送及びそのための名簿管理をその主たる活動とする。

  3. OB・OG担当は互選によって一名を選出し、OB・OGとの連携に関する会計を統轄するものとする。

  4. OB・OG担当会計担当者は年一回、その会計を部員総会において報告する義務を負う。

  5. 委員会はOB・OG担当規約を別途定め、OB・OG担当はこれに基づいてOB・OGとの連携を図る。

 

F.技術部

 

第22条(技術部)

  1. 技術部は、指揮者・副指揮者・パートリーダー・サブパートリーダー・技術委員をもって構成する。

 

第23条(指揮者)

  1. 指揮者は、本部の合唱技術全般に関する責任を有し、それに伴う権利を行使する。

  2. 指揮者は技術部を統括する。

 

第24条(副指揮者)

  1. 副指揮者は、技術部内の副(サブ)の委員を代表し、技術部より委任された責務を遂行することを任とする。

 

第25条(パートリーダー)

  1. パートリーダーは、指揮者とともに合唱技術全般に寄与し、各パートの円滑化を図ることを任とする。

 

第26条(サブパートリーダー)

  1. サブパートリーダーは、パートリーダーと連絡を密にとり、各パートの円滑化を図り、共に指導的立場に立つ事を任とする。

  2. サブパートリーダーは、副指揮者を補佐する。

 

第27条(技術委員)

  1. 技術委員には、チーフ1名以上、サブ1名以上の委員をおく。

  2. 技術委員は、技術部活動の円滑化を図ることを任とする。

  3. 技術委員は、楽譜・演奏テープ等を管理する。

 

G.編集委員会

 

第28条(総則)

  1. 編集委員会は、本部の一機関として機関誌「流音」その他を発行する。

  2. 編集委員会は、本部の部員により選出された6名以上の編集委員により構成される。

  3. 編集委員会は、その活動をチーフマネージャーに報告する義務を負う。チーフマネージャーはこれを監督し、活動に責任を負う。

 

第29条(委員の選出)

  1. 委員の選出は、委員の任期満了前60日以内に任期中の委員が責任を持って行わねばならない。

  2. 選出された委員は、編集委員長を1名互選しなければならない。

 

第30条(任期)

  • 委員の任期は、着任した日から翌年の12月末日までとする。

 

第31条(活動)

  • 委員は、主に機関誌「流音」の編集を任とする。

  • 「流音」の発行回数は、年2回とする。但し、臨時発行を妨げない。

  • 委員は、総務の管轄である定期演奏会パンフレット製作作業に協力しなければならない。

 

第32条(委員長)

  • 編集委員長は、編集委員会を代表し、これを統轄する。

 

H.各種担当

 

第33条(各種担当)

  • 各種担当は本部の対内・対外活動を円滑に進めるため、その職責の範囲でこれを全うする。

  • 各種担当はチーフマネージャーがこれを監督し、その活動に責任を負うものとする。

  • 各種担当はその活動をチーフマネージャーに報告する義務を負う。

  • 行事の予算やタイムテーブルに関する運営系会議に参加する。

 

第34条(写真担当)

  • 写真担当は本部の部員より選出された2名以上をもって構成する。

  • 写真担当は本部の活動を写真に収め、記録する事を主たる活動とする。

  • 写真担当は本部の活動を記録した写真・ネガ・データ等の一切を管理し、その責任を負う。

  • 写真担当は総務と連携し、卒団者へ贈呈する卒業アルバムの製作に当たる。

 

第35条(HP担当)

  • HP担当は本部の部員より選出された2名以上をもって構成する。

  • HP担当はインターネット上における本部のHPを管理し、これを運営する事を主たる活動とする。

 

 

第3章 委員の選挙

 

第36条(総則)

  1. 選挙は原則として部長、指揮者、チーフマネージャー、副指揮者について行い、最大2回の質疑応答と投票を行う。

  2. この規定において選挙に関する事務は、「選挙管理委員会」がこれを管理する。但し、選挙管理委員会に対しては、部長がこの責任を負うものとする。

  3. 選挙管理委員会は、委員会成立後直ちに組織しなければならない。

  4. 選挙管理委員会は、委員3名をもって組織し、そのうち1名を、選挙管理委員の互選により選挙管理委員長とする。

  5. 選挙管理委員会は、最高学年のうちより互選によって選出され、かつ選挙管理委員となることを承認した者によって構成される。この選出は前期のうちに行われなければならない。

  6. 選挙管理委員会は、選挙が公平且つ適正に行われるように投票の方法・その他選挙に関し必要と認められる事項を選挙人に周知させなければならない。

  7. 選挙管理委員長は、選挙時における部員総会の議長を務めなければならない。

  8. 選挙管理委員会は、選挙を行う必要が生じた場合、直ちに選挙を行わなければならない。

  9. 選挙管理委員会は、立候補の届出がある場合、直ちに告示しなければならない。

  10. 選挙管理委員会は、投票に関するすべての権限を有するものとする。

  11. 選挙管理委員会が欠員を生じた場合、委員会は、直ちに補充しなければならない。

  12. 選挙管理委員の任期は、着任した日から定期演奏会を目処として後任が選出され、引継が終了するまでとする。

  13. 選挙の議事録はこれを公開する。

 

第37条(選挙権)

  1. 本部員で且つ通算3ヶ月以上在籍するものは、選挙権を有する。尚、選挙管理委員会もこれを有する。

  2. 被選挙権は、通算4ヶ月以上在籍するものが、これを有する。但し、選挙管理委員会及び最高学年のものは、これを有しない。

  3. 休部者は、選挙権および被選挙権を有しない。

 

第38条(選挙期日)

  1. 選挙開始日は、少なくとも7日前に公示しなければならない。

  2. 委員の任期満了による選挙は、その任期満了前90日以内に行わなければならない。

 

第39条(投票)

  1. 選挙は、投票をもってこれを行う。

  2. 投票は、一人一票に限る。

  3. 投票用紙は、選挙当日、選挙管理委員がこれを交付するものとする。

  4. 不正投票は、これを認めない。

  5. 白紙委任状はこれを認める。

  6. 何人も選挙人の投票した内容を陳述する義務を負わない。

 

第40条(開票)

  1. 投票の効力は、選挙管理委員会が決定する。

 

第41条(候補者)

  1. 候補者となろうとするものは、選挙管理委員会が決定した期日までに立候補の届出を選挙管理委員会にしなければならない。

  2. 立候補の届出は、選挙管理委員会の指定する用紙によらなければならない。

  3. 前項の用紙には、立候補しようとするものの氏名・学年・学部及び立候補しようとする役職名を記載しなければならない。

 

第42条(当選者)

  1. 選挙においては、有効投票数の2/3以上の得票をもって当選人とする。

  2. 対立候補の存在しない場合には、信任投票をもって選挙とする。

  3. 2名以上の候補者が存在し、選挙により2/3以上得票するものがいない場合は、上位者について信任投票を行う。

  4. 3名以上の候補者が存在し、選挙により2/3以上得票するものがいない場合はそのうち多数得票者上位2名を選挙する。

 

第43条(欠員選挙)

  1. 選挙により選出された委員に欠員が生じた場合、部長と選挙管理委員の判断の下、後任を選出し、委員会でこれを承認する。

 

第44条(委員の任期)

  • 部長・運営部及び技術部の全委員の任期は、1月1日より12月末日までとする。

  • 欠員により選出された委員の任期は、選出された日から、12月末日までとする。

 

第45条(委員の解任・退任)

  1. 選挙により選出された委員は、部員総会の承認を得て退任することができる。

  2. 委員の不信任決議は、総有権者数の1/4の連盟員の要請ありし時、部長の招集した部員総会に於いて、出席有権者数の過半数以上の賛成をもって決定する。

  3. 部長が退任または解任された場合、運営部・技術部は解散し、選挙管理委員は、直ちに運営部の新委員を選出しなければならない。

  4. チーフマネージャーが退任または解任された場合、運営部は解散し、選挙管理委員会は、直ちに運営部の新委員を選出しなければならない。

  5. 指揮者が退任または解任された場合、技術部は解散し、選挙管理委員会は、直ちに技術部の新委員を選出しなければならない。

  6. 3・4・5項に於ける新委員の選出決定までは、その前委員が責任を持ってその前任務を務めなければならない。

 

第46条(委員の信任審査)

  1. 選挙管理委員会は、原則として部長・運営系・技術系(サブ含む)として信任審査を夏期休暇までに行わなければならない。

  2. 信任審査は原則として質問と投票を行い、回数は2回までとする。

  3. 信任審査において不信任が過半数を超えたとき、当該委員は解任される。

 

 

第4章 部員の権利及び義務

 

第47条(部員の権利) 

部員は、次の権利を有する。

  1. 部員総会における発言権・決議権 但し、第8条―2及び 参照

  2. 選挙権及び被選挙権 但し、第37条 参照

  3. 部員総会の開催要請権 但し、第6条―4 参照

  4. 部員総会における会計報告の要請権

  5. 本部の目的達成に必要なあらゆる討議を部長及び委員会に提出する権利。

  6. 委員会を傍聴する権利。但し、部長が特別に断を下した場合は、この限りではない。

  7. 委員会の決議事項の報告要請権

 

第48条(部員の義務)

部員は、次の義務を負う。

  1. 第2条の目的に沿った部活動を促進するために全力をあげて邁進すること。

  2. 本部の目的に沿ってとられる処置及び行動に関して、全面的に協力すること。

  3. 毎月の部費及びその他必要な経費を納入すること。

  4. 休部あるいは退部のときは、その旨部長宛書面を提出すること。

  5. いかなる場合においても、本部部員の一員であることを自覚して本部員としてこの責任を負うこと。

 

第49条(部員の権利剥奪)

  1. 委員会は、部員の義務を遵守しないものに対して、部員の権利の一部又は全部を剥奪することができる。

  2. 部員の権利剥奪には委員会の全構成員の2/3以上の賛成を必要とする。

 

 

第5章 人事規定

 

第50条(総則)

  1. 何人も本部の入部・退部における意思に関して、何ら制約を受けない。但し、退部に関しては以下の条件を満たす必要がある。

  • 役職に就いている場合、後任者を設定し、引き継ぎを行う。また、同じ役職に就いている者に、回生を問わずその旨を報告する。

  • 未払いの有無を財務に確認し、ある場合は支払いを完遂する。

  • 第52条にある、退部に際しての手続きを行う。

 

第51条(入部)

  • 本部に入部するものは、関西学院大学生に限る。

  • 本部に入部を希望するものは、次の所定の手続きをしなければならない。

  • 部員カードの提出

  • 入部金の支払い

尚、入部金の未納の者は、仮入部扱いとする。但し、入部金を支払った時点において、その者は、部員カードに記載された入部日より部員とする。

  • 当部は、本部の部員に部員証明書を発行しなければならない。尚、その有効期間は、発効日から12月末日までとする。

 

第52条(退部)

  • 病気・その他正当なる理由により退部せざるを得ない者は、退部理由を明確に記載し、部長まで願い出、自身の回生の承認をもって退部を認めるものとする。その後、部長は委員会を開き、退部理由を部員に報告する。

  • 回生の承認には、出席人数の2/3以上を必要とする。

  • 1,2回生が退部する際、部長は回生会議の召集を行い、その場に同席する。

  • 退部理由を報告する委員会において、当人の出席は義務ではない。

  • 規約に反し、又不都合な行為を発生せしめたものに対し、委員会はその部員を諮問し、必要と認めた場合は、部長に強制退部を要請し、部長はこれを強制退部させることができる。

 

第53条(休部)

  • 正当なる理由により休部せざる得ない者は、休部理由及び休部期間を明確に記載した休部届を直接部長に提出しなければならない。部活動を続けたいという本人の意思がある場合に限り、委員会の承認をもってこれを認めるものとする。

  • 休部期間は最長1年とし、休部届に提示した期間を超えての休部は除籍処分の対象とする。但し、やむをえない事情により当初提示した期間を超えて休部せざるを得ない者は、休部期間が切れる前に部長に直接願い出、委員会の承認をもって期間を延長することができる。やむをえない事情があっても、休部期間中に部長に連絡がない場合は除籍処分とする。

  • 休部中、部費は免除される。

 

第54条(欠席・遅刻・早退)

  • 欠席・遅刻・早退をする者は、事前にパートリーダーまで理由を添えて届け出る義務を負う。

  • 不明確な理由による欠席・遅刻・早退により、本部活動に対し態度不良の者は、各種演奏会においてステージカットの対象となる。

 

第6章 会計

 

第55条(会計年度)

  1. 本部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

 

第56条(会計の区分)

  1. 本部の会計は、一般会計と特別会計及び行事会計とする。

  2. 行事会計は、本部が特定の行事を行う場合その他、特別の収入をもって特別の支出に充て、一般会計を区別して会計する必要がある場合において、これを設置することができる。

 

第57条(会計の収入)

  1. 会計の収入は、部費・文化総部予算・その他をもって充てる。

 

第58条(催促)

  1. 部費・その他必要な経費を納入期限までに納入しない者がある時、会計責任者は期限を指定しこれを催促しなければならない。

 

第59条(会計報告)

  1. 会計責任者は、会計年度末期に部員に会計報告を行う義務を負う。

  2. 特定行事の会計報告は、その行事終了後直ちに報告しなければならない。

  3. 会計報告は、部員の承認を得なければならない。

 

 

第7章 規約改正

 

第60条(規約改正)

  1. この規約は、委員会または部員数の1/3以上の連盟いずれかの要請により、委員会がこれを発議し、部員総会に提案してその承認を得なければならない。

  2. この承認には、部員総会において出席有権者数の2/3以上の賛成を必要とする。

 

 

平成15年 1月 1日 施行

平成19年12月18日 改正

平成20年 3月31日 改正

平成26年 4月30日 改正

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